
政府関係の写真は断れば転載化ら
しいのでこれは大丈夫。
上記は横浜市管理計画認定制度の
パンフです。本編リンク
令和4年4月よりマンション管理
適正化推進計画を作成した地方公
共団体※において一定の基準を満
たすマンションの管理計画の認定
が可能となる管理計画認定制度が
開始された。
管理計画認定制度は分譲マンショ
ンに長期修繕計画が適切に定めら
れており、その金額が正しく修繕
積立金として、毎月積み立てられ
ているかを国が指定した、修繕金
額の㎡単価を指標として、十分な
額を予定しているかを確認する制
度です。=管理不全マンションを
少なくして行政の負担を将来的に
減らしてゆく重要な政策です。
板橋区のyoutube動画:統計を取
り上手く説明していますのでご確
認下さい:違う行政区域の動画で
すが内容は同じです。
元々はマンション管理適正化法と
いう法律があり、その法律を推進
する為の制度として制定されまし
た。本編リンクを参照してくださ
い(横浜市)は藤沢市とほぼ同じ。
国土交通省で規定した制度
管理計画認定マンション
R6年7月現在941登録
民間管理団体の評価制度
マンション管理適正評価制度。
マンション管理適正評価サイト
R6年7月現在4833登録
現在at home物件ライブラリー
のコーナーで登録確認が可能。
物件紹介で確認出来るだけで検
索データーに出てくるわけでは
ありません。現状です:
二つの制度の登録戸数の違い:
管理計画認定制度は少ないです。
管理計画認定制度=国の制度:
国の制度は申請が難しい為に少
ない登録件数です。理由は修繕
積立金の金額を申請年度で厳格
に定めている為、修繕積立金額
がその金額に届かない場合には
申請が許可されません。この制
度は申請が許可されるか不許可
なのかの2択の制度です。
許可される為の判断基準
↓
修繕積立金の額の為=普通決議
1.理事会で積立金の増額の提案
2.1)を総会決議の裁決が必要
ちなみにですが
普通決議=通常決議は出席者議
決権の半数で開催されます。
裁決は過半数で定数で見た場合
ランカ湘南台88戸=44戸で
総会成立44戸過半数=23戸
で採決されます。
特別決議=通常決議は出席者全
議決権総数を対象として、裁決
は四分の三の賛成が必要。
ランカ湘南台88戸=66戸
正確には議決権を基にする:
マンション管理適正評価制度は
★1から★5までの評価点なの
で申請を行えば全てのマンショ
が参加する形式となります。
コメント