2種類の評価制度:

政府関係の写真は断れば転載化ら
しいのでこれは大丈夫。
上記は横浜市管理計画認定制度の
パンフです。本編リンク

令和4年4月よりマンション管理
適正化推進計画を作成した地方公
共団体※において一定の基準を満
たすマンションの管理計画の認定
が可能となる管理計画認定制度が
開始された。
管理計画認定制度は分譲マンショ
ンに長期修繕計画が適切に定めら
れており、その金額が正しく修繕
積立金として、毎月積み立てられ
ているかを国が指定した、修繕金
額の㎡単価を指標として、十分な
額を予定しているかを確認する制
度です。=管理不全マンションを
少なくして行政の負担を将来的に
減らしてゆく重要な政策です。

板橋区のyoutube動画:統計を取
り上手く説明していますのでご確
認下さい:違う行政区域の動画で
すが内容は同じです。

元々はマンション管理適正化法と いう法律があり、その法律を推進 する為の制度として制定されまし た。本編リンクを参照してくださ い(横浜市)は藤沢市とほぼ同じ。 国土交通省で規定した制度 管理計画認定マンション  R6年7月現在941登録 民間管理団体の評価制度 マンション管理適正評価制度。  マンション管理適正評価サイト R6年7月現在4833登録 現在at home物件ライブラリー のコーナーで登録確認が可能。 物件紹介で確認出来るだけで検 索データーに出てくるわけでは ありません。現状です: 二つの制度の登録戸数の違い: 管理計画認定制度は少ないです。 管理計画認定制度=国の制度: 国の制度は申請が難しい為に少 ない登録件数です。理由は修繕 積立金の金額を申請年度で厳格 に定めている為、修繕積立金額 がその金額に届かない場合には 申請が許可されません。この制 度は申請が許可されるか不許可 なのかの2択の制度です。 許可される為の判断基準 ↓ 修繕積立金の額の為=普通決議 1.理事会で積立金の増額の提案 2.1)を総会決議の裁決が必要 ちなみにですが 普通決議=通常決議は出席者議 決権の半数で開催されます。 裁決は過半数で定数で見た場合 ランカ湘南台88戸=44戸で 総会成立44戸過半数=23戸 で採決されます。 特別決議=通常決議は出席者全 議決権総数を対象として、裁決 は四分の三の賛成が必要。 ランカ湘南台88戸=66戸 正確には議決権を基にする: マンション管理適正評価制度は ★1から★5までの評価点なの で申請を行えば全てのマンショ が参加する形式となります。

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